個別レッスン、個別質問等対応サービス特約

第1条 特約の目的及び適用

  1. この特約(以下「本特約」といいます。)は、エデケルが運営する「学びエデケル(manabi-edekeru.com)」および関連サービスの規約(以下「全体規約」といいます。)に追加して適用されます。本特約はエデケルの個別レッスン・個別質問等対応サービス(以下「本サービス」といいます。)を利用する申込者に適用され、申込者は本サービスの利用にあたり、本特約および全体規約の両方に同意したうえで利用するものとします。
  2. 本サービスのお申し込みに際しては、必ず本特約および全体規約の内容を事前にご確認ください。
  1. 本特約と全体規約の内容が異なる場合は、本サービスに関する限り、本特約が優先して適用されます。

第2条 用語の定義

本特約において使用する用語を、以下のとおり定義します。

  1. 「受講者」:本サービスにより学習指導を受ける者をいいます。
  2. 「申込者」:エデケルとの間で本契約を締結し、受講料等の支払義務を負う者をいいます。受講者が成年である場合は受講者を、受講者が未成年者である場合はその法定代理人をいいます。
  3. 「確認用コード」:エデケルが申込者に通知する本人確認等に使用するコードをいいます。
  4. 「本契約」:全体規約および本特約に基づき、エデケルと申込者との間に成立する本サービスの利用契約をいいます。

第3条 受講内容、受講料等および支払方法

  1. エデケルは申込者に対し、(1) 個別レッスン、(2) 個別質問等対応サービス、または両方を提供します。
  2. 個別レッスンの受講料は当該レッスンの実施後に、個別質問等対応サービスの月額利用料は利用期間の満了後に、それぞれエデケルが請求します。申込者は、請求の日から〔 5 〕日以内に、エデケルが指定する方法により支払うものとします。
  3. エデケルは、受講料および月額利用料の前払いを求めません。また、複数回分をまとめて購入する回数券、パック料金その他これらに類する販売は行いません。
  4. キャンセル・変更の受付期限は、レッスン開始時刻の24時間前までとします。この期限を過ぎたキャンセル連絡または無断欠席の場合、当該レッスンの受講料全額を支払うものとします。これは、エデケルが当該時間枠を確保しており、これを他の用途に充てることが困難であることによるものです。
  5. 前項にかかわらず、受講者の疾病、事故、災害その他のやむを得ない事由による場合、エデケルは日程の変更に応じることがあります。
  6. エデケルの責めに帰すべき事由により個別レッスンを実施できず、または個別質問等対応サービスを提供できなかった場合、エデケルは受講料または月額利用料を請求せず、既に支払を受けているときはこれを返金します。
  7. インターネット接続料金等通信に関わる費用は申込者の負担となります。

第4条 受講方法

基本的な指導方法は以下の通りですが、やむを得ない事情がある場合は別途エデケルが指定する方法に変更をすることがあります。この場合、エデケルはあらかじめ申込者に通知します。

  1. 個別レッスン

予め申込者とエデケルとの間で決定した日時において、インターネット、または対面を通じた学習指導を行います。申込者とエデケルは、あらかじめ、毎週その他の一定の周期における特定の曜日および時刻を個別レッスンの実施枠(以下「受講枠」といいます。)として定めることができます。

受講枠は、日程調整の便宜のために定めるものです。受講枠を定めたことにより、エデケルが一定の期間にわたり個別レッスンを提供することを約し、または申込者が一定の期間にわたり個別レッスンを受講することを約するものではありません。申込者は、いつでも受講枠の変更または取りやめを申し出ることができます。

受講料は、実際に実施した個別レッスンについてのみ発生します。エデケルは、受講回数の下限を定めず、申込者に対し継続して受講することを求めません。

欠席の連絡および日程の変更については、第3条第4項および第5項によります。

  1. 個別質問等対応サービス

申込者自身において、個別質問があることをエデケルに通知し、エデケルが対応できる質問であると判断した場合、エデケルが通知を受けた日の翌日から起算して2営業日以内に質問への回答を提供します。ただし、質問の分量、難易度その他の事情によりこの限りではない場合があります。この場合、エデケルはあらかじめその旨を通知します。

第5条 契約期間および終了

  1. 本契約に期間の定めは設けません。前条(1)の受講枠を定めた場合も同様であり、申込者が一定の期間にわたり受講する義務を負うことはありません。
  2. 個別質問等対応サービスの利用期間は、申込みの際に定める1暦月とします。利用期間の満了により当然に終了するものとし、自動的に更新されることはありません。申込者が翌月以降も利用を希望する場合は、改めて申込みを行うものとします。
  3. 申込者は、いつでも、理由を問わず、エデケルに対する電子メールによる通知のみで、本契約を終了させることができます。この場合、エデケルは、違約金、解約手数料その他名目のいかんを問わず、金銭の支払を求めません。
  4. 本契約が終了した場合でも、既に実施した個別レッスンの受講料および既に利用した個別質問等対応サービスの月額利用料の支払義務は残ります。

第6条 禁止事項

申込者および受講者は以下の行為を行ってはなりません。

  1. 講師に対し、合理的な範囲を超えた連続した質問や連絡(過度な連投)、嫌がらせや威圧的な言動等のハラスメント行為
  2. 講師のプライバシーに関わる質問や不適切な要求
  3. 講師から受けた回答や個別指導の内容を録音・録画し、許可なく第三者に共有またはSNS等に公開すること
  4. 本サービスの運営や講師の業務を妨害する一切の行為

違反が判明した場合、エデケルは当該申込者へのサービス停止や利用契約解除、損害賠償請求を行う場合があります。この場合、既に実施した個別レッスンの受講料の支払義務は残りますが、エデケルは、未実施の個別レッスンの受講料を請求しません。

第7条 確認用コードの管理責任

  1. エデケルは申込者に確認用コードを発行することがあります。申込者はエデケルから発行された確認用コードを厳重に管理し、第三者に開示・譲渡してはなりません。
  2. エデケル以外の者による、確認用コードを用いた本特約への同意及び本サービスに関する各種手続きは、申込者本人の有効な意思表示と推定します。ただし、申込者の故意または過失によらずに第三者が確認用コードを使用したことが明らかになった場合は、この限りではありません。また、確認用コードの使用が申込者本人によるものではないと合理的に判断される場合、エデケルは申込者に対し、確認用コードの使用について本人確認を行うことがあります。
  3. 申込者は、確認用コードが第三者に知られたおそれがある場合、直ちにエデケルに通知するものとします。

第8条 損害賠償等

  1. 損害賠償については、全体規約の規定に従うものとします。ただし、エデケルの責めに帰すべき事由により本サービスを提供できなかった場合の取扱いは、第3条第6項によります。
  2. 全体規約第7条第1項(本サービスの内容の変更およびこれに伴う免責)は、本サービスには適用しません。エデケルが本サービスの内容を変更する場合は、あらかじめ申込者に通知します。

第9条 解除および本特約の変更

  1. 全体規約の規定に従い、エデケルは申込者に対して本契約を解除することがあります。
  2. エデケルは、民法第548条の4の定めるところにより、本特約を変更することがあります。この場合、エデケルは、効力発生時期を定めたうえ、本特約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、本特約の掲載ページへの掲示および申込者へのメールの送信により、効力発生時期の2週間前までに周知します。

第10条 未成年者による利用

  1. 受講者が未成年者である場合、その法定代理人が申込者となり、受講料その他本契約に基づく金銭の支払義務を負います。この場合、法定代理人が同意書兼申込書に必要事項を記載して同意するものとします。
  2. 申込者は、受講者に本特約の内容を知らせ、受講者が本特約(特に第6条)を守るようにするものとします。

第11条 教材等

  1. 個別レッスンの実施にあたり、教材の使用は必須ではありません。
  2. 教材を使用する場合、エデケルは、あらかじめ教材の名称、入手方法および費用の負担について申込者に説明し、その同意を得るものとします。
  3. 申込者または受講者が自ら書店等で教材を購入する場合、その費用は申込者の負担とします。
  4. エデケルが使用する教材の費用を申込者に負担していただく場合、エデケルは、あらかじめその金額を提示し、同意を得たうえで請求するものとします。同意がない限り、エデケルは当該費用を請求しません。

第12条 紛争等

  1. 本申込及び、申込者の受講等に関して争いが生じた場合は、エデケルと申込者は両者誠実に協議をした上で紛争を解決するものとします。

附則

本特約は、〔 2026 〕年〔 10 〕月〔 12 〕日から適用します。